仮免練習問題9

時間:30分

90点以上、合格

(1問題:2点)

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1. 友人と二人で酒を飲み、帰る際あまり酔っていない友人に運転を依頼したが、依頼した者は運転し
ていないので、行政処分の対象とはなるが、刑事処分の対象とはならない。

 
 

2. 仮免許練習標識は、車の前と後ろの定められた位置につけなければならない。

 
 

3. 上り坂では発進が難しいので、下りの車が上りの車に道をゆずるが、近くに待避所があるときは、
上りの車でもその待避所に入って待つとよい。

 
 

4. この標識は、積み荷の重さが5.5トンをこえる車の通行ができないことを意味している。

 
 

5. 初心者マークをつけた普通乗用車を認めたときは、危険を避けるためやむを得ない場合を除いて
は、その車の側方に幅寄せしたり、前方へ無理に割り込んではならない

 
 

6. 転回が禁止されている場所であっても、交通事故などで混雑している場合は転回してもよい。

 
 

7. こどもが道路で遊んでいるのを見かけたときは、警音器を鳴らして警告すれば、徐行しないで通行
することができる。

 
 

8. この標識のある場所では、車は横断だけではなく、転回や後退も禁止されている。

 
 

9. この図のような警察官の手信号は、矢印の方向の交通に対しては、青色の灯火の信号と同じ
意味である。

 
 

10. この標識は、この先に合流交通の地点があることを示している。

 
 

11. 車両通行帯のあるトンネルでも、追越すことはできない。

 
 

12. 前の車が、標識などにより指定された車両通行帯を通行するために進路を変えようと合図をした
場合は、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないようなとき以外は、その進路変更を妨げ
てはならない。

 
 

13. 安全地帯のない停留所で路面電車が止まっていて乗り降りする人がいる場合、電車との間に1.5メ
ートル以上の間隔があれば気にせず通過してよい。

 
 

14. 進行方向の信号が黄色の灯火の点滅をしている場合は、歩行者向けであるから、車はほかの
交通に注意することなく通行することができる。

 
 

15. 二輪車は四輪車と違い小回りがきくので、歩行者のそばを通るときでも徐行したり安全な間隔をと
る必要はない。

 
 

16. 横断歩道を横断しようとしている歩行者がいたので一時停止したが、急いでいたので警音器を鳴
らして注意をうながし、歩行者より先に通過した。

 
 

17. オートマチック車で後退するときは、後方の安全を目で確認しながら、チェンジレバーをDに入れ、
ハンドブレーキを戻し、ブレーキペダルを徐々に放し、アクセルペダルを静かに踏んで発進する。

 
 

18. 交通整理の行われていない、道幅の同じような道路の交差点(環状交差点を除く)に車で入ろうと
したとき、すでに交差点に入っている路面電車があっても、左方優先であるから自分の車はそのま
ま進行することができる。

 
 

19. 交差点(環状交差点を除く)で右折または左折をする場合の合図を行う場所は、その行為をしよう
とする地点から30メートル手前の地点に達したときである。

 
 

20. 自動車を後退させるときは、歩行者やほかの自動車が近くにきていることがあるので、後方の
確認を十分に行う必要がある。

 
 

21. 前方の信号が黄色に変わったとき、交差点の手前の停止位置に近づいていたが、安全に停止す
ることができなかったので、交差点に進入して停止し、信号が変わるのを待った。

 
 

22. 高齢運転者とは、80歳以上であり、普通自動車の前と後ろの定められた位置に高齢者マークを付
けるよう努めなければならない。

 
 

23. 標識や標示で指定されていない一般道路における普通貨物自動車の最高速度は、時速60キロメ
ートルである。

 
 

24. 運転者が、危険を感じてからブレーキを踏んでブレーキがきき始めるまでと、ブレーキがきき始め
てから車が停止するまでの距離を停止距離という。

 
 

25. 前方の横断歩道や自転車横断帯に明らかに人がいなかったので、30メートル手前で前の車を
追越した。

 
 

26. 車が交差点を左折するときは内輪差(曲がるとき後輪が前輪より内側をとおること)が生じるが、
右折するときは生じない。

 
 

27. 車を停止させようとするときは、やむを得ない場合を除き、ブレーキを数回に分けて踏み、後車に
停止することを知らせるという配慮が必要である。

 
 

28. 道路の曲がり角付近やこう配の急な下り坂では、ほかの自動車を追越してはいけない。

 
 

29. この標示板があるときは、前方の信号が赤や黄であっても左折できるが、信号に従って横断して
いる歩行者や自転車の通行を妨げてはならない。

 
 

30. 同一方向に二つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側、遅い車が左側の車両通行
帯を通行しなければならない。

 
 

31. 自転車横断帯に近づくときの考え方は、基本的に横断歩道に近づく場合と同じと考えてよい。

 
 

32. この標示に示されているレーンの時間帯は、バス以外の自動車は通行できない。

 
 

33. 運転中に、どうしても携帯電話を使用する必要があるときは、操作の際に視線が前方からはずれ
ることなく、また、手に持って通話する必要がなくなるハンズフリー装置を使用する。

 
 

34. この標示は、その場所が「転回禁止」の終わりであることを示している。

 
 

35. 自転車道は、自転車が通行していないときに限り、原動機付自転車も通行することができる。

 
 

36. 帰省ラッシュで交通が混雑しているときに限って、二輪車は路側帯を通ってもよい。

 
 

37. 道路の左側端に停車していて発進するときは、同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき
と同じ要領で合図をする。

 
 

38. この標識がある場所では、歩行者は道路を横断してはならない。

 
 

39. 進路の前方に障害物があるときは、その手前で停止して対向車に道をゆずる。

 
 

40. 混雑している交差点を右折する場合は、対向車の切れ目をぬって最短距離で右折してもかまわな
い。

 
 

41. 前車がブレーキ灯をときどき点灯させながら一定しない速度で走行していたので、危険防止のた
め警音器を鳴らして進路をゆずらせた。

 
 

42. 補助標識の中には、車両の種類を特定するものがあり、その場合、定められた略称を用いること
があるので、車両の種類の略称を知っておくようにする。

 
 

43. 最大積載量が2,500キログラムの貨物自動車は、普通免許で運転することができる。

 
 

44. この標識は、この先の道路が右カーブになっていることを示している。

 
 

45. オートマチック車のチェンジレバーが「P」や「N」以外の位置にあるときは、アクセルペダルを踏まな
くてもクリープ現象で車が動き出すことがあるので、停止中はブレーキペダルをしっかり踏んでおか
なければならない。

 
 

46. 通行しているレーンの交通量が多く混雑していたので、やむを得ない場合であると思いバス専用
レーンを通行した。

 
 

47. 道路の左側部分の幅が通行するのに十分でないところでは、右側部分にはみ出して通行すること
ができる。

 
 

48. 進路変更をしようとしたところ、後方に車が接近していたので、進路変更をやめて進路をゆずっ
た。

 
 

49. 運転中、眠たくなったときは、眠気をさますため、窓を開けて新鮮な空気を入れたり、ラジオを聞く
など気分転換を図りながら運転する。

 
 

50. 追越しをするときは、まず右に寄りながら右側の方向指示器を出し、次に後方の安全を確かめる
のがよい。

 
 

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