自賠責保険とは?

自賠責保険とは?

自動車保険の基本中の基本といえるのが「自賠責保険」です。自賠責保険とは自動車損害賠償保障法によって「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」です。
そのため、期限が切れてしまうと大変なことになります。これから加入する方はもちろん、すでに加入中の方もぜひご覧ください。

自賠責保険には絶対加入しないといけない?

自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車の所有者に加入が義務付けられている保険です。

加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することはできません。

自賠責保険が切れた状態で一般道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、違反点数6点が付加されるため免許停止処分になります。
また、期限切れになっていなくても自賠責保険証明書を携帯せずに運転した場合は30万円以下の罰金となりますので、期限切れとあわせて十分に注意しましょう。

なお、この自賠責保険は取扱の保険会社や代理店によって保険料が変わるものではありません。通常は損害保険会社や自動車販売店などを窓口として加入するのが一般的です。

自賠責保険だけで補償は十分なの?

交通事故の被害者救済を目的とした自賠責保険ですが、「自賠責保険の補償範囲」(下表)にあるように、補償されるのは人間のみ。

建物、相手の車、自分の車、電車やバスなどの交通機関を壊してしまっても、保険金は1円も支払われず、すべて自己負担となります。

なお、人への補償は最高で4,000万円(要介護の重度後遺障害時)、死亡時3,000万円となります。

自賠責保険の補償範囲
対人 物損
傷害 120万円
(治療費/休業補償/慰謝料)
あらゆるものに対して補償ゼロ
死亡時 3,000万円
(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用)
後遺障害時 4,000万円
(逸失利益/治療費)

しかし、以下の表にまとめたように事故によっては高額な賠償金額になることも珍しくありません。また、自分のケガも一切補償されません。

このような背景から、自賠責保険に加え、任意の自動車保険の必要性がクローズアップされているのです。

高額賠償となった事故の判例
判決年 裁判所 認定損害額 被害者・性別・年齢 被害
平成23年 横浜地裁 5億2,853万円 眼科開業医 男性41歳 死亡
平成23年 横浜地裁 3億9,720万円 大学生 男性21歳 後遺障害
平成23年 名古屋地裁 3億9,510万円 大学生 男性20歳 後遺障害
平成17年 名古屋地裁 3億8,281万円 会社員 男性29歳 後遺障害
平成19年 大阪地裁 3億7,886万円 会社員 男性23歳 後遺障害
平成18年 大阪地裁 3億6,750万円 開業医 男性38歳 死亡

自賠責保険で慰謝料は払える?

慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことです。

事故を起こして相手にケガをさせてしまうと、相手に慰謝料を支払わなければならない場合があります。

自賠責保険の限度額は治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めて120万円です。

一般的に、交通事故を起こした場合に支払ったり受け取ったりするお金を「慰謝料」というイメージがありますが、慰謝料はあくまで損害賠償の一部です。

自賠責保険の補償範囲は?

自賠責保険で補償される人はすべて「他人」とされています。この「他人」とは血縁以外の人を指すのではなく「運転手、運行供用者以外」となります。

「運行供用者」とは主に車の名義人のことを指します。

タクシーの運転手の運行供用者はタクシー会社、借りた車で事故を起こした友人の運行供用者は車の持ち主…という具合です。

補償されない

  • 運転手
  • 運行供用者

補償される

  • 同乗していた家族

例えば、車両名義人の父親が車を運転中に事故を起こし、搭乗していた家族がケガをしたら、父親以外の家族は自賠責保険から補償を受けられるというのが一般的です(詳細は事故のケースで変わってきます)。

事故が起きれば運行供用者も責任を問われます。 自賠責保険は補償される人が限られ、保険金額も心もとないのです。

それでも事故を起こせば、自分(車両所有者、運転手)のケガ、愛車などの財産は補償されないうえに、責任だけはしっかりのしかかってくるわけです。

自賠責保険の保険料と保険期間は?

自賠責保険の保険料は、自賠責保険の損害調査を行っている損害保険料率算出機構が、交通事故発生や保険金支払額の状況などを踏まえて算出する自動車損害賠償責任保険基準料率を基に設定されています。
保険料収入と保険金支出のバランスをとるために値上げ、値下げを繰り返しながら調整されています。
2021年4月1日始期日以降の保険料をまとめましたので、ご覧ください。

自賠責保険の保険料
保険期間 12か月
契約
13か月
契約
24か月
契約
25か月
契約
36か月
契約
37か月
契約
自家用乗用自動車 12,700円 13,310円 20,610円 20,010円 27,180円 27,770円
軽自動車
(検査対象車)
12,5500円 13,150円 19,730円 20,310円 26,760円 27,330円
251cc以上のバイク
(小型二輪自動車)
7,270円 7,440円 9,270円 9,440円 11,230円 11,390円
原動機付自転車 7,070円 8,850円 10,590円
  • ※離島以外の地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率
  • ※本表の基準料率は2021年4月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用されます。

自賠責保険に加入していない場合、車検を通すことができません。

車検は自動車の種別や用途によって異なりますが、自家用乗用車の場合は購入後にある初回の車検が3年後、以降は2年ごとに行ないます。

25か月(2年と1か月)や37か月(3年と1か月)といった保険期間は、車検の有効期間中に自賠責保険に未加入となることがないように用意されています。

もしも自賠責保険が切れていたら?

万が一、自賠責保険の期限が切れた状態で事故を起こして相手の方にケガを負わせた場合、相手方への補償はすべて自己負担となります。
賠償額が高額ともなれば相手の方だけでなく、ご自分の人生にもたいへんな負担がかかります。

交通事故の被害者救済のためにも、自賠責保険の期限切れ(車検切れ)にはくれぐれもご注意ください。

これは任意保険に加入中の方も同様で「任意保険で対人無制限だから自賠責は切れていても大丈夫」とはなりません。
たとえば、被害者が死亡して損害額が1億円だった場合。

通常、自賠責から3,000万円、任意保険から7,000万円が支払われるのですが、自賠責が切れていたら3,000万円は自己負担となってしまいます。

自賠責保険、任意保険の両方に加入して、万が一の事故にしっかり備えておきましょう。

バイクと原付の自賠責保険はコンビニでも更新可能

バイクと原付の自賠責保険はコンビニでも加入できます。

もし自賠責保険が切れていることが分かっていて、バイクや原付を使うことがあるならばすぐに自賠責保険を更新してください。24時間営業のコンビニに車検証などを持って行きましょう。

ただし、自動車の場合はこの限りではないようです。バイクや原付も更新漏れがないようにしたいですね。

自賠責保険で被害者請求する場合

自賠責保険は交通事故に遭った際に、被害者を助けるための保険です。

加害者側から十分な賠償がなされない場合に、被害者側が請求することもできます。

これは自動車賠償責任保障法の第16条に「保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる」と定められているのです。

請求をする場合、損害保険会社へ自賠責保険の請求書類を提出します。

その後、損害保険会社では、請求者から提出された自賠責保険の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構の調査事務所に送り、損害調査が始まります。

その損害報告を受けて、請求者へ支払われる保険金額が決まり、自賠責保険金が支払われます。

請求に際しては、様々な書類が必要になります。

まずは、加害者が加入している自賠責保険の会社を知ることが必要です。車に積んである車検証と対になっている「自動車損害賠償責任保険証明書」を見ればわかります。

それを元に会社に問い合わせをし、自賠責の手続き方法や必要な書類を準備しましょう。

事故の状況によって必要な書類は異なってきますので、しっかりと問い合わせてみることが大切です。

必要な書類例
自賠責保険支払請求書 被害者本人の印鑑登録証明書
交通事故証明書 省略のない戸籍謄本
事故発生状況報告書 省略のない除籍謄本
死体検案書または死亡診断書 加害者が賠償済みの領収証
医師の診断書 通院交通費明細書
診療報酬明細書

また、事故後の回復が芳しくなく後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を利用して傷害部分とは別に損害賠償請求の対象とすることもできます。
損害賠償の実務上、治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階である症状固定を境に「傷害部分」と「後遺障害部分」に分けて、別々の損害として請求することになります。

後遺症の症状に関しては、病院の診断などを元に「後遺障害等級認定」が決まります。

この部分に関しては請求者側が書類などを用意しなければいけないのですが、手続きをするに当たって不安ならば、経験豊富な弁護士などに頼むのも手です。

自賠責保険の変更手続き

「持っている車を手放すので名義変更をしたい」「引越しで住所が変わった」という場合には自賠責保険の変更手続きが必要です。
自賠責保険の契約内容を変えるための書類が各保険会社に用意されているので、問い合わせてみましょう。

自賠責保険の名義変更をしないまま車を売却してしまうと、本来の車の所有者と車の自賠責保険の契約者が別になってしまいます。

売却する際には自賠責保険も所有の実態に合わせて変更手続きをしましょう。

自賠責保険の自動車損害賠償責任保険証明書は常に車に携帯しておかなければいけませんが、何らかの原因で紛失したり盗難に遭った場合は再発行の手続きができます。

手続き方法は保険会社に確認してみましょう。

自賠責保険の解約と還付

車を手放して廃車にした場合、自賠責保険はもう必要なくなります。

その場合は契約している保険会社に解約の手続きをしましょう。問い合わせはインターネットからや電話からでも受け付けています。

解約すれば自賠責保険の還付請求ができる場合があります。支払った自賠責保険の保険料の一部が還付されるのです。

必要な書類は「自動車損害賠償責任保険証明書」と「一時抹消登録証明書」または「登録事項等証明書申請」です。この「一時抹消登録証明書」または「登録事項等証明書」は、車を廃車にしたことを証明するために必要な書類になります。

申請された日付から月割りで還付金が算出されるので、車を廃車にする方は参考にしてください。

ちなみに、自動車税や自動車重量税も年度の途中や車検の有効期間を1か月以上残して、廃車になれば、還付の対象になります。こちらも別途、住んでいる管轄の運輸支局等に還付申請書を送りましょう。

まとめ

  1. 自賠責保険は、すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険です。
  2. 自賠責保険に未加入で車を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金かつ免許停止処分になります。
  3. 自賠責保険では、相手の車や自分のケガなどが補償されないため、一般的に自賠責保険に加えて任意保険にも加入します。

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *