仮免練習問題2

時間:30分
90点以上、合格
(1問題:2点)
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1. ⾞のドアを開けるときは、ドアを少し開けて⼀度⽌め、後⽅を確認してから降りるように する。

 

 

2. この標識は、道路の中央であること、または中央線であることを⽰している。

 

 

3. ⽌まっている⾞のそばを通るとき、その⾞に⼈が乗っていないかなどまで注意する必要は ない。

 

 

4. 交差点付近や横断歩道を通る場合は、いつ歩⾏者が横断するかわからないので、必ず警⾳ 器を鳴らす必要がある。

 

 

5. オートマチック⾞で発進するときのアクセルペダルの操作は、ブレーキペダルを徐々に放 し、⾞が動き出してから、静かに踏むようにするのがよい。

 

 

6. ⾞は、この標識のある道路を通⾏してはならない。

 

 

7. ⻘⾊の灯⽕の信号に従い交差点に⼊ろうとしたとき交通整理中の交通巡視員が「⽌まれ」 の指⽰をしたので、交差点の中に⼊って停⽌した。

 

 

8. 誤った合図や不必要な合図は、ほかの道路利⽤者に迷いを与えるとともに、危険な状況に おちいることがあるので注意する。

 

 

9. 普通免許で「普通⾞はAT⾞に限る」の免許条件がついていても、運転経歴が3年以上とな ったときには、すべての普通⾞の運転をすることができる。

 

 

10. ⾼齢者マークをつけている⾼齢運転者、⾝体障がい者マークをつけている⾝体の不⾃由な 運転者が⾃動⾞を運転しているときは、追越しや追抜きが禁⽌されている。

 

 

11. この標識は、この先の道路が⼯事中のため、⾞は通⾏できないことを⽰している。

 

 

12. 運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に⾛る 距離を空⾛距離という。

 

 

13. 仮運転免許は、第⼀種運転免許または第⼆種運転免許を受けようとする者が、練習などの ために⼤型⾃動⾞、中型⾃動⾞、準中型⾃動⾞または普通⾃動⾞を運転しようとする場合 の免許をいう。

 

 

14. ⼆⽇酔いで、めまいがしている状態の場合、近距離であっても⾞を運転してはならない。

 

 

15. この標識があるところでは、⾞はただちに停⽌できる速度で進⾏しなければならない。

 

 

16. オートマチック⾞のチェンジレバーの操作は、前進は「D」、後退は「R」、駐⾞は「P」 に⼊れるのが正しい操作である。

 

 

17. チャイルドシートは、こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるものを選ぶとよい。

 

 

18. 信号機の近くに信号と似た⾊のネオンを設けたり、標識の近くに広報看板を設けるなどし て、信号機や標識が認めにくいようにしてはならない。

 

 

19. 交差点での事故は、信号無視や⼀時不停⽌などルールを守らなかったり、ほかの交通に 注意しないために起こすことが多い。

 

 

20. 普通免許を受けてから1年を経過していない者は、⾼速道路を通⾏する場合に限り、その⾞ の前と後ろの定められた位置に「初⼼者マーク」をつければよい。

 

 

21. 道路に⾯した場所に出⼊りするために歩道や路側帯を横切る場合には、運転者はその直前 で⼀時停⽌するとともに、歩⾏者の通⾏を妨げないようにしなければならない。

 

 

22. 踏切内では、エンストを防⽌するため、発進したときの低速ギアのまま⼀気に通過するの がよい。

 

 

23. 運転者が疲れていても、停⽌距離が⻑くなるようなことはない。

 

 

24. 交差点において、進⾏⽅向の信号が⾚の点滅である場合は、徐⾏して通⾏する。

 

 

25. 同⼀⽅向に⼆つの⾞両通⾏帯があるとき、普通⾃動⾞は、右側の⾞両通⾏帯を通⾏しなけ ればならない。

 

 

26. 横断歩道に近づいたとき、横断する⼈がいるかどうか明らかではなかったが、そのままの 速度で通過した。

 

 

27. 横断歩道や⾃転⾞横断帯の前後30メートル以内は、追越しが禁⽌されている。

 

 

28. 盲導⽝を連れた⼈が歩いているそばを通るときは、⼀時停⽌か徐⾏しなければならない。

 

 

29. ほかの⾞に追越されるとき、相⼿に追越しをするための⼗分な余地がない場合は、できる だけ左に寄り、進路をゆずらなければならない。

 

 

30. この標⽰は、前⽅に横断歩道または⾃転⾞横断帯があることを⽰している。

 

 

31. 追越しをするときに、⾞体が道路の中央から右側部分にはみ出す場合は、はみ出し⽅がで きるだけ少なくなるようにしなければならない。

 

 

32. ⾞を運転中、道に迷ったので、⾞に備え付けのカーナビゲーションを注視しながら運転し た。

 

 

33. この標識は、⾃動⾞は転回できないことを⽰している。

 

 

34. 路線バスなどの専⽤通⾏帯に指定されている道路で、路線バスなどの交通が少ないとき は、普通⾃動⼆輪⾞はいつでも通⾏することができる。

 

 

35. ⾞は、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂でも、原動機付⾃転⾞であれば追越してよ い。

 

 

36. この標識がある場所では、⾃動⾞や原動機付⾃転⾞を追越すため、進路を変えたり、前の ⾞の横を通り過ぎてはならない。

 

 

37. この図のように、交差点の⼿前の⾞両通⾏帯が⻩の線で区画されているところでは、たと え右折や左折のためであっても、⻩の線をこえて進路を変更してはならない。

 

 

38. 横断歩道のない交差点のすぐ近くを、歩⾏者が横断していたが、危ないので警⾳器を鳴ら して横断をやめさせた。

 

 

39. 標識などで⼀時停⽌となっている交差点は、交通事故が起きやすい危険な場所であるの で、必ず⼀時停⽌して安全を確認してから通⾏しなければならない。

 

 

40. 前⽅の⾞が交差点や踏切などで停⽌や徐⾏しているときは、その前に割り込んだり、横切 ったりしてはならない。

 

 

41. この標識は、駐⾞禁⽌区間の「終わり」を表している。

 

 

42. シートベルトは、運転者⾃⾝が着⽤しなければならないが、同乗者は着⽤する必要はない。

 

 

43. ⾞の内輪差は、曲がるときに徐⾏すれば⽣じない。

 

 

44. ⾞両通⾏帯のある道路では、みだりに通⾏帯を変えながら通⾏すると、後続⾞の迷惑とな ったり事故の原因にもなる。

 

 

45. 歩⾏者や⾃転⾞のそばを通るときは、歩⾏者などとの間に安全な間隔をあければ徐⾏しな くてもよい。

 

 

46. オートマチック⾞を発進させるときは、ハンドブレーキが引いてあり、チェンジレバーがP の位置にあることを確認してから、ブレーキペダルをしっかり踏んで操作しないと危険で ある。

 

 

47. 道路の左側部分の幅が6メートル以上あれば、右側部分にはみ出して追越してもさしつかえない。

 

 

48. この標⽰は、通⾏することはできるが、この中で停⽌してはならないことを⽰している。

 

 

49. 交差点(環状交差点を除く)で右折または左折をする場合の合図を⾏う場所は、その⾏為 をしようとする地点から30メートル⼿前の地点に達したときである。

 

 

50. ⾃動⾞には、万⼀の場合に備えて⾃動⾞損害賠償責任保険(強制保険)のほかに任意保険 をかけ、簡単な救急⽤具を備え付けておいた⽅がよい。

 

 


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